秋田県秋田市の指定障害福祉サービス事業所(知的障がい)

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「あなたも「つどいの家」を支える会員になってください。」

 「社会福祉法人ゆたか会後援会」として新たにスタートし、10年が経過しました。
 前身の「卒業後の生活をゆたかにする会」は平成2年10月から発足し平成22年3月までの20年に渡りメンバー達と施設の援助等、活動を続けてきました。
 その意思を引き継ぎ、通所されるメンバー達と施設の縁の下の力持ちとしてこれからもバックアップしていきたいと思います。
 

社会福祉法人ゆたか会後援会
会長 渡辺 禎子

後援会会則

【名称及び所住地】

 
第1条  この会は、社会福祉法人ゆたか会後援会といい、事務所を『つどいの家』(秋田県秋田市浜田字境川52)内に置く。
 

【日的及び事業】

 
第2条  この会は、社会福祉法人ゆたか会の理念である~地城の中で「働く」「暮らす」「楽しむ」~を目指す活動を支援し、その充実発展のために次の事業を行う。
  法人及び施設への資金援助
  法人及び施設の事業への支援活動
  理解促進と会員拡充のための活動
  会員相互の交流や親睦を深めるための活動
  研修や研究調査などの活動
  その他目的達成に必要な事項
 

【会員及び役員】

 
第3条  この会の趣旨に賛同する者は、この会に加入することができる。
第4条  この会に次の役員を置く。
  会長    1名
  副会長   1名
  運営委員  4名
  会計    1名
  監事    2名
第5条  この会の役員の任務は次の通りとする。
  会長は、会の運営を総活し、この会を代表する。
  副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
  運営委員は、この会の目的達成のための活動や庶務を行う。
  会計は会計事務にあたり、監事はこの会の会計を監査する。
第6条  役員の任期は1年とし、再任は妨げない。役員に欠員が生じた場合は補充し、任期は前任者の残任期間とする。
 

【会議】

 
第7条  この会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集する。
第8条  総会は、原則として年一回開催し、次の事頃を決定する。
  収支予算及び収支決算
  役員の選出
  会則の改正
  事業に関すること
  その他必要な事項
 

【会計】

 
第9条  この会の会計は、会費及び寄附金を以てあてる。会費は、年一口1,000円、一口以上とする。
附則   この会則は、2010年5月22日から施行する。

入会のご案内

後援会に入ってゆたか会を応援しませんか 

後援会は、ゆたか会の理念である、地域のなかで「働く」 「暮らす」「楽しむ」を目指す活動を支援し、その充実・ 発展のために活動します。 


年会費  1口 1,000円     (1口以上いくらでも)
     郵便振替:02270-9-109290
     加入者名:社会福祉法人ゆたか会後援会
 
すでに会費・寄付をご入金いただいている皆さまいつもありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
 
 
 
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